公共職業訓練(産業人材育成センター、ハローワーク)
概要(詳細は問合せ先のリンクをご覧ください)
・ハローワークに求職の申込をしている者に対し、円滑な就職のために、職業に関する知識・技能を身につけるための訓練を実施。
・受講料は無料だが、教材代、保険料等については自己負担がある。
・雇用保険受給資格があり、一定の要件を満たす者は、訓練が修了するまで基本手当及び技能習得手当が支給される場合がある。
・雇用保険受給資格がなく、一定の要件を満たす者は、訓練手当が支給される。
職場適応訓練(ハローワーク)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・障がい者などの就職困難者を、ハローワークの委託を受けて実際の職場において作業の訓練を行った事業主に対し、職場適応訓練費を支給
・作業環境に適応することを容易にさせることを目的とし、訓練終了後はその事業所に雇用してもらうことを期待して実施
・訓練期間は、6か月(中小企業及び重度障がい者は1年)以内(短期職場適応訓練の場合は2週間(重度障がい者は4週間)以内)
・事業主に支給される職場適応訓練費は、訓練生1人当たり月額24,000円(重度障がい者は25,000円)。ただし、短期職場適応訓練の場合は日額960円(重度障がい者は1,000円)
問合せ先
各ハローワーク
・鳥取(電話 0857-23-2021)
・倉吉(電話 0858-23-8609)
・米子(電話 0859-33-3911)
・根雨出張所(電話 0859-72-0065)
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業(ハローワーク)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・ハローワークの紹介により障がい者を試行雇用(トライアル雇用)した企業に対し奨励金を支給
・奨励金は、対象者1人当たり月額4万円
・トライアル雇用実施期間は、原則3か月
・実施事業主と障がい者の間で雇用契約が必要
問合せ先
各ハローワーク
・鳥取(電話 0857-23-2021)
・倉吉(電話 0858-23-8609)
・米子(電話 0859-33-3911)
・根雨出張所(電話 0859-72-0065)
精神障害者ステップアップ雇用事業(ハローワーク)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・ハローワークの紹介により精神障がい者を試行雇用した企業に対し奨励金を支給
・奨励金は、対象者1人当たり月額25,000円
・雇用期間は、6か月以上12か月未満
・就業時間は、週10時間以上20時間未満で適応状況等に応じて徐々に時間を延長し、週20時間以上を目指す
・実施事業主と障がい者の間で雇用契約が必要
問合せ先
各ハローワーク
・鳥取(電話 0857-23-2021)
・倉吉(電話 0858-23-8609)
・米子(電話 0859-33-3911)
・根雨出張所(電話 0859-72-0065)
職場適応援助者(ジョブコーチ)事業(障害者職業センター)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・障がい者が自分の力に応じて1人で仕事ができるようになることを目的に、事業所にジョブコーチを派遣し、障がい者及び事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい特性を踏まえた直接的、専門的な支援を実施
(ジョブコーチは、障害者職業センターの他に、職場適応援助者による援助の事業の認定を受けた社会福祉法人等にも配置)
特定求職者雇用開発助成金(ハローワーク)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・ハローワークの紹介により障がい者などの就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、賃金の一部を助成(助成金は6か月ごとに分割して支給)
区分
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大企業
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中小企業
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H20.11.30
以前雇用者
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H20.12.1
以降雇用者
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身体・知的障がい者 ※ |
50万円
(1年)
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60万円
(1年)
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90万円
(1年6月)
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重度身体・知的障がい者、
45歳以上の障がい者、
精神障がい者 ※ |
100万円
(1年6月)
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120万円
(1年6月)
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160万円
(2年)
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身体・知的・精神障がい者
(短時間労働者) |
30万円
(1年)
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40万円
(1年)
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60万円
(1年6月)
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※印 短期労働者を除く
問合せ先
各ハローワーク
・鳥取(電話 0857-23-2021)
・倉吉(電話 0858-23-8609)
・米子(電話 0859-33-3911)
・根雨出張所(電話 0859-72-0065)
精神障がい者の職場復帰支援(障害者職業センター)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
休職中の精神障がい者が円滑に職場復帰を進めていくための支援です。
<第一段階:職場復帰のコーディネート>
・休職者本人、本人の主治医及び雇用事業主との相談等を通じ、職場復帰 に向けた活動の進め方や目標について、3者間の合意形成を図る。
<第二段階:リワーク支援>
・障がい者に対しては、センター内での作業や講習を通じて、生活リズムの立て直し、集中力・持続力の向上、体調の自己管理、ストレス対処等の適応力向上の支援を実施。
・事業主に対しては、職場の受け入れ体制の整備、復帰後の本人の職務内容の調整等についての支援を実施。
職業準備支援(障害者職業センター)
概要(詳細は関連リンクをご覧ください)
・職業センター内で作業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練等を行うことにより、事業所で必要とされる基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力、対人対応力の向上を図る。
・職業準備支援の修了後は、ハローワークによる職業紹介、ジョブコーチによる支援、企業での職場実習等につなげていく。
職場実習(県、特別支援学校、障害者就業・生活支援センター)
事業内容
障がい者の実習を受け入れた事業主に対し謝金を支給、実習受講者に対し奨励金を支給
助成額
○職場実習謝金・・・職場実習を受け入れた事業主に対して1日当たり1,000 円を支給
○職場実習奨励金・・・職場実習を行った障がい者に対して1日当たり1,000 円を支給
備考
・実習の期間は、原則3日以上2週間以内(28日を超えない範囲で延長可)
・1日の実習は原則3時間以上8時間以下
問合せ先
・障がい福祉課就労支援担当(電話 0857-26-7889)
・商工労働部雇用人材局就業支援課(電話 0857-26-7693)
・教育委員会事務局特別支援教育課(電話 0857-26-7575)
・各就業・生活支援センター
(東部)しらはま(電話 0857-59-6060)
(中部)くらよし(電話 0858-23-8448)
(西部)しゅーと(電話 0859-37-2140・2141)