制定:平成21年3月27日
施行:平成21年6月1日
鳥取県地球温暖化対策条例は県議会議員の提案により制定されました。
事例について詳しくは、
鳥取県地球温暖化対策条例のページをご覧ください。
第13条
自動車等を運転する者は、その駐車(自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は自動車等が停止し、かつ、当該自動車等の運転をする者がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)又は停車(自動車等が停車することで駐車以外のものをいう。以下同じ。)中は、信号機(道路交通法(昭和35年法律105号)第2条第1項第14号に規定する信号機をいう。)の表示する信号に従う場合、渋滞による場合その他規則で定める場合を除き、当該自動車等のエンジンを停止するものとする。
2 事業活動に自動車等を使用する事業者は、当該自動車等を運転する者に前項の規定を遵守させるため必要な取組を行うよう努めるものとする。
3 自動車等を駐車するための施設又は保管するための施設を設置し、又は管理する者は、当該施設を利用する者に対し、駐車中はそのエンジンを停止しなければならないことを看板の掲出その他の方法により周知するものとする。
第14条
知事は、事業活動に使用されている自動車等の駐車又は停車中におけるエンジンの停止について、規則で定めるところにより、その推進に積極的に取り組むと認められる事業者を、その者からの申請に基づき、駐停車時エンジン停止推進事業者として認証するものとする。この場合においては、当該事業者の氏名(事業者が団体である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び当該取組を推進する事業所の所在地を公表する。
2 知事は、事業活動に使用されていない自動車等(事業活動に使用される自動車等が、事業活動以外に使用されている場合における当該自動車等を含む。)の駐車又は停車中におけるエンジンの停止について、規則で定めるところにより、その推進に積極的に取り組むと認められる者を、その者からの申請に基づき、駐停車時エンジン停止推進者として認証するものとする。