死亡等があった場合

死亡等の事由が生じたときは、そのときから30日以内にその旨を登録都道府県又は現在居住している都道府県に届け出る必要があります。

  

死亡等とは

死亡等に該当するのは、次の場合です。

  1. 介護支援専門員として登録している人が死亡した場合
    →相続人が手続きを行います。
  2. 介護支援専門員として登録している人が心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行えない場合
    →本人又はその法定代理人もしくは同居の親族が手続きを行います。
  3. 介護支援専門員として登録している人が禁固刑以上の刑に処せられた場合(その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方が該当)
    →本人が手続きを行います。

届出方法

次の様式に必要事項を記載し、必要書類を添付してください。届出先は登録都道府県又は現在居住している都道府県のどちらかに行ってください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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