登録事項を変更した場合

住所、氏名に変更があった方は、変更を届け出る必要があります。氏名に変更があった方は、併せて新しい介護支援専門員証の交付を申請する必要がありますので、次のどちらかの様式を使用してください。
【重要】介護保険法施行規則の改正により、平成27年4月1日から介護支援専門員証の住所の記載が削除されました。ただし、変更届出書(様式第3号)の提出は必要です。
  

氏名変更の届出及び交付の申請を行う場合

○現在介護支援専門員証を持ち、氏名に変更があった方

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換交付申請書(様式第14号)

 

※有効期間の更新も同時に行う場合は、以下の様式第12号を使用してください。

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証有効期間更新申請書(様式12号)

【参考リンク】手数料の納付方法について

変更の届出のみ行う場合

介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)

住所のみ変更の場合は、様式第3号を使用してください。

氏名に変更があり、以下に当てはまる場合も様式第3号を使用してください。

○介護支援専門員証の交付を受けていない方。
○有効期間を満了した介護支援専門員証をお持ちの方。
○現在介護支援専門員登録証明書のみをお持ちの方。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000