飼養衛生管理指導等計画について

鳥取県飼養衛生管理指導等計画

家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項に基づき、飼養衛生管理指導等計画を定めました。

【計画期間】令和3~5年度

新旧対照表 (pdf:311KB)

【計画期間】令和6~8年度

新旧対照表 (pdf:132KB)

※国が定める飼養衛生管理指導等指針について>>飼養衛生管理指導等指針

 なお、定期報告について等はこちらをご覧ください>> 飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準

令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部が改正され、それに伴い全ての畜種の飼養衛生管理基準が改正されました。主に以下の項目が新設、追記され、一部の項目を除き令和2年10月1日から施行されています。

  • 家畜の所有者の責務を明記
  • 飼養衛生に係る各農場のマニュアル作成と従業員・関係者へその内容を周知徹底
  • 放牧制限に備えた準備○衛生管理区域の考え方を明確化
  • 衛生管理区域内で愛玩動物飼育禁止
  • 衛生管理区域専用の長靴、衣類の準備と交差汚染対策
  • 衛生管理区域から退出する際の消毒(手指消毒、車両消毒)

改正後の飼養衛生管理基準については農林水産省ホームページをご覧ください。

飼養衛生管理基準について

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72860857-26-7286
         ファクシミリ  0857-26-7292
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