食品表示について

食品表示について

 食品衛生法及びJAS法に基づく食品表示の方法については、下記リンク先をご覧下さい。
 また、食品の表示には食品衛生法、JAS法のほか、景品表示法等多くの法律が関係しており、とても複雑です。
 表示方法について疑問をもたれた場合は、下記相談窓口までお問い合わせ下さい。

 ・食品の表示に関する情報提供(消費者庁ホームページ)

 ・食品表示とJAS規格(農林水産省ホームページ) 
 
  ・米トレサビリティ法の施行について(農林水産省ホームページ)

   *米トレサビリティ法の施行に関する説明会について(鳥取農政事務所ホームページ)

食品表示相談窓口

 食品表示の疑問や不安に関するお問い合わせは、下記相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

○県庁くらしの安心推進課(鳥取市東町1丁目220番地)
   電話 : 0857-26-7247

○東部総合事務所生活環境局(鳥取市立川町6丁目176番地)
   電話 : 0857-20-3677

○中部総合事務所生活環境局(倉吉市東巌城町2)
   電話 : 0858-23-3157

○西部総合事務所生活環境局(米子市糀町1丁目160番地)
   電話 : 0859-31-9321

  

「正しい表示店頭キャンペーン」の実施結果について

 鳥取県では、社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が実施する「正しい表示店頭キャンペーン」に協力して、家電製品の販売において不適切な表示等がないかチェックしています。

 本年も10月18日(火)に県西部地区の小売店4店舗の立入調査を行いました。

調査の結果、景品表示法に違反する不適切な表示等はありませんでしたが、一般消費者に判りやすい価格表示や店頭告知について指導・啓発を行いました。

調査結果についてはこちらから。