優先入居制度の概要

 鳥取県は県営住宅の優先入居制度を実施しています。
  

1 趣旨

 鳥取県では、これまでも母子世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などの優先入居制度を設けていましたが、募集の際に住戸を限定していたため、必ずしも優先入居制度を設けた趣旨が十分に生かされていませんでした。

 このため、母子世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などの方々が県営住宅に入居しやすくなるよう、平成15年7月から募集方法を変更しました。

2 内容

一次募集

県営住宅入居基準に合う世帯の中で、まず次の世帯を優先して募集します。

  • 子育て世帯(義務教育期間が終了するまでの児童と同居する世帯)
  • 妊娠中世帯(妊婦の単身世帯又は同居者に妊婦がいる世帯) 
  • 母子・父子世帯(20歳未満の子を扶養している配偶者のない世帯)
  • 多子・多人数世帯(18歳未満の児童が3人以上の世帯、世帯人員5人以上の世帯)
  • 高齢者世帯(60歳以上の方で同居親族(配偶者または18歳未満の児童など)がいる世帯)
  • 高齢単身者(60歳以上の方)                   
  • 障がい者世帯(現に同居し、または同居しようとする親族に障がい者がいる世帯も含む。(障がい者とは、(1)身体障がい者の程度が1級から4級程度と判定された方(2)戦傷病者手帳特別項症から第6項症までまたは第1款症程度の方(3)精神障がい者の程度が1級から3級程度と判定された方(4)知的障がいの程度で(3)に相当する程度と判定された方等)
  • 低所得者世帯(所得が月額10,000円以下の世帯)
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 引揚者世帯(第2次世界大戦の終結に伴い、生活の本拠としていた海外から日本への引揚を余儀なくされた世帯等)
  • 中国残留邦人等 
  • 配偶者間暴力の被害者(保護命令を受けている者から暴力を受けた被害者、婦人相談所等で一時保護を受けた方等)
  • 北朝鮮当局によって拉致された帰国被害者等
  • 犯罪被害者等
※単身の場合は、2DK以内の住戸に応募することができます。(高齢者・障がい者・帰国被害者等は単身の場合も3DK以上の住戸に申し込むことができます。)

2次募集

1次募集後に残った住宅があれば、あらためて2次募集します。

(2次募集には県営住宅入居基準に合う世帯であれば、原則としてどなたでも応募できます。)

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000