入居者資格

 県営住宅に応募される方は、次の入居者資格要件をすべて満たしている必要があります。
 さらに、鳥取県では、これらの要件を満たしている方の中でも、特に住宅困窮度が高いと考えられる世帯を対象として優先的に募集する優先入居制度を実施しています。(詳細は優先入居制度の概要をご覧ください。)
  

1 入居者資格要件

 1 収入基準に該当すること

 入居予定者全員の収入月額の合計が次の金額以下であること。【収入の求め方】   

一般世帯 158,000円以下
高齢者・障がい者世帯等 214,000円以下
●高齢者・障がい者世帯等とは次の世帯をいいます。
  1. 申込本人が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯(ただし、平成18年4月1日前に申込者が50歳以上で、同居者のいずれもが18歳未満または平成18年4月1日前に50歳以上の世帯を含む。)
  2. 身体障がい者の程度が1級から4級程度と判定された方がいる世帯
  3. 精神障がい者の程度が1級から2級程度と判定された方がいる世帯
  4. 知的障がい者の程度が重度または中度と判定された方がいる世帯
  5. 戦傷病者手帳特別項症から第6項症または第1款症の交付を受けている方がいる世帯
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療に関する厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
  7. 海外からの引揚者で引揚後5年以内の方がいる世帯
  8. ハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
  9. 義務教育終了前の児童がいる世帯

2 現在、住居に困っていること。

  申込者及び同居者に持ち家のある方は原則として申込できません。

3 入居者または同居者が暴力団員でないこと。

2 留意事項

 
  1. 県営住宅に単身で入居を希望される方は、申立書を提出していただき、心身の状況、日常生活を営む上での介護の必要性の有無、受けられている介護の内容、頻度等について確認させていただいております。また、併せて精神障がい、知的障がいの方については、常時の相談対応や緊急時における医療機関への連絡等の状況を確認させていただいております。
  2. 同居者は親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び3ヶ月以内の結婚予定者も含む。)又は病気等の事情により同居することが必要と認められる者に限ります。
  3. この他、募集方法ごとの申込資格を満たしている必要があるものについては、下記問い合わせ先にご確認ください。
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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