鳥獣保護・特定猟具使用禁止区域の標識

平成30年4月1日からの業務の窓口について

 平成30年4月1日からの鳥取市の中核市移行に伴い、当所生活安全課で行っていた鳥取市と東部4町(岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町)業務のうち、鳥獣保護法、自然公園法等に係る事務については引き続き県で実施しますが、申請・届出等の受付窓口が変わりました。

 鳥獣保護法、自然公園法等の申請・届出等の受付けは、県庁緑豊かな自然課(緑豊かな自然課トップページリンク)になりましたので、手続きの際は御留意ください。

  

鳥獣保護区・特定猟具使用禁止区域とは

鳥獣保護区とは、鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域のことです。

特定猟具使用禁止区域(旧 銃猟禁止区域)とは、銃猟に関する危険を防止するため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき都道府県知事が指定する区域のことです。

東部管内の鳥獣保護区等(緑豊かな自然課へのリンク)
  

標識を抜かないでください

・鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域等の標識や公園内の標識が抜き去られる事例があります。
・これらの標識は、正しい設置場所にないと役目を果たさないため、管理者に無断で設置場所を移動したり、傷つけたりしないようにしてください。
・もし、破損が著しい標識がありましたら、標識に記載された管理者又は東部生活環境事務所へご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。
・なお、標識等を故意に傷つけたり、管理者に無断で抜き去ったりすると、刑法の器物破損罪又は窃盗罪が適用になりますので、御注意ください。

設置してある標識の種類


鳥獣保護区標識

鳥獣の保護を図るため、狩猟等による鳥獣の捕獲を禁止する区域を示す標識です




銃猟禁止区域標識

銃猟による危険防止、静穏の保持のため、銃猟による鳥獣の捕獲を禁止する区域を示す標識です




特定猟具使用禁止区域標識

  

お問い合せ先

東部生活環境事務所 生活安全課
電話:0857-20-3676 FAX:0857-20-2103

  

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