部落差別解消法が平成28年12月に施行

差別落書き未然防止指針及び対応要領

 差別落書きは、人の心を傷つけるとともに、新たな差別意識を植え付けたり、差別意識を助長するなど、その影響は大きいものがあります。
 そのため鳥取県では、このような差別落書きを根絶するため、差別落書きの未然防止対策についての指針を策定することにより、人権が尊重される社会づくりを目指すこととしています。
 なお、この指針及び要領は平成27年3月に改正しました。


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