免許証の住所地が鳥取県の方が鳥取県以外で経由申請をする場合

免許証の住所地が鳥取県の方が鳥取県以外で経由申請をする場合

受付日時場所

 経由地(現に居住している地域)の警察署・交番・運転免許センターに問い合わせてください。

申請ができる期間

 誕生日の1カ月前から誕生日までの間

手数料

経由手数料(事前に経由地公安委員会へ確認してください)

550円(経由地の都道府県の収入証紙)

更新手数料(事前に金融機関・コンビニ等で鳥取県に納付する必要があります)

2550円(運転免許証経由更新手数料納付書で納付)

※「運転免許証経由更新手数料納付書」は鳥取県内の各免許センター・警察署で受け取ってください。

※ 納付後の本人控え「納税証明書<納付済証>」を経由地の窓口に提出してください。

※ 鳥取県収入証紙は令和3年10月1日より廃止となりました。納付については指定の手数料納付書でお願いします。

講習手数料(事前に経由地公安委員会へ確認してください)

500円(経由地で講習受講の場合、経由地の収入証紙)

必要書類

  • 運転免許証
  • 運転免許証更新連絡書(鳥取県公安委員会が発送したもの)
  • 高齢者講習終了証明書等(高齢者講習等受講対象者の方のみ)
  • 免許用写真 1枚
  • 運転免許証経由更新手数料納付書の本人控え(納税証明書<納付済証>)
(提出写真)
時期 申請前6カ月以内に撮影
状態 無帽、正面、上三分身、無背景
大きさ 縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートル
その他 その裏面に氏名及び撮影年月日を記入

交付場所等

 更新後の運転免許証は、後日、鳥取県公安委員会が交付しますが、その場合の交付場所は免許証の住所地を管轄する運転免許センターとなります。
(センター別管轄警察署)
センター名 管轄する警察署管内
東部地区運転免許センター 鳥取警察署、郡家警察署、智頭警察署、浜村警察署
中部地区運転免許センター 倉吉警察署、琴浦大山警察署
西部地区運転免許センター 米子警察署、境港警察署、黒坂警察署

郵送を希望される方

 更新申請の手続きをされる窓口の交通安全協会に、必要な手数料を添えて申し込んでください。
 新しい運転免許証を受領後は、旧運転免許証を必ず鳥取県公安委員会へ返送してください。
 別途手数料が必要となりますので、お問い合わせください。
  

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