介護保険制度概要

介護サービスの利用

 介護サービスを利用するには、お住いの市町に要介護認定の申請を行う必要があります。認定を受けた後、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成しサービスを利用します。また、要介護度に応じて在宅の場合は利用できるサービスの利用限度額が、施設の場合は施設に支払われる費用が決まります。

介護保険料

 介護保険では、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上の全ての方に保険料を納めていただくことになっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 市町村の介護サービス量に応じて3年毎に定められます。詳しくはお住いの市町村に確認してください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

 医療保険の保険料と一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

利用者負担

 介護保険からサービスを受けたときは、原則かかった費用の1割を負担していただきます。そこで所得の低い方が利用しやすいように高額費用サービス費の上限額や食費の自己負担額を低く設定して利用料負担を少なくする対策が取られているほか、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減等の措置がとられています。
【社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業】

◎実施法人
  社会福祉法人こうほうえん、社会福祉法人やず、社会福祉法人あすなろ会、社会福祉法人鳥取福祉会、社会福祉法人地域でくらす会、社会福祉法人だんのさと、社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会、社会福祉法人親誠会、社会福祉法人賛幸会、社会福祉法人鳥取県厚生事業団、社会福祉法人讃美会、社会福祉法人博愛会、社会福祉法人真誠会、社会福祉法人米子市社会福祉協議会、社会福祉法人敬仁会、社会福祉法人みのり福祉会、社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会、社会福祉法人十仁会、社会福祉法人光の家、社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会、社会福祉法人ケアパートナーズ、社会福祉法人岩美町社会福祉協議会、社会福祉法人八頭町社会福祉協議会、社会福祉法人若桜町社会福祉協議会、智頭町、社会福祉法人青谷福祉会、社会福祉法人健推会、社会福祉法人福生会、社会福祉法人立石会、社会福祉法人赤碕福祉会、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会、社会福祉法人三朝町社会福祉協議会、社会福祉法人信生会、社会福祉法人中部福祉会、社会福祉法人赤碕福祉会、社会福祉法人琴浦町社会福祉協議会、社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会、社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会、社会福祉法人いずみの苑、社会福祉法人麗明会、社会福祉法人宏平会、社会福祉法人萌生会、社会福祉法人大徳会、社会福祉法人尚仁福祉会、社会福祉法人和貴、社会福祉法人伯耆の国、社会福祉法人慶愛会、社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会、社会福祉法人大山町社会福祉協議会、社会福祉法人江府町社会福祉協議会、社会福祉法人日南福祉会

苦情の申出・相談

 介護サービス等に関する苦情は、お住まいの市町村及び鳥取県国民健康保険団体連合会にお気軽に御相談ください。なお、要介護認定等に不服がある場合は、鳥取県介護保険審査会に審査請求を行うことができますので、各県民福祉局にお尋ねください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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