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落とし物を拾った人の権利
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落とし物・拾い物
入札のお知らせ
届出をすることにより、落し物を拾った人には次の権利が生じます。
お礼を受ける権利
(報労金)
落とし主が見つかった場合に、拾った物品の時価の5~20%の間で落とし主からお礼を受け取ることができます。
拾ったものに関する
権利
拾った物件の落とし主が3ヶ月たってもわからない場合、その物件は届け出をした方のものとなります。
ただし、届け出るまでの時間を過ぎた場合は、権利が失われますのでご注意ください。
また「権利放棄」の場合も拾得者としての権利がなくなります。
鳥取県琴浦大山警察署
住所 〒689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21
電話・ファクシミリ 0858-49-8110(代表)
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