被災された皆さまへのタイトル画像リンク


「鳥取県の緊急支援施策」の追補版について(1月、4月変更)

平成28年11月24日に発行した「鳥取県の緊急支援施策(第4版)」について、4月発行追補版(3月30日変更)を新たに発行しました。内容は、下記(1)の資料(平成29年4月発行追補版)のとおりです。
(1)平成29年4月発行追補版
   【PDF版】平成29年4月発行追補版(157KB)  【ワード版】平成29年4月発行追補版(103KB)

 それにより、今後「鳥取県の緊急支援施策(第4版)」をご覧いただくに当たっては、上記(1)と、今までの変更(1月発行追補版(12月26日、1月6日変更))を反映した下記(2)の資料とともに、ご覧ください。
(2)平成29年1月発行追補版
   【PDF版】平成29年1月発行追補版(140KB)     【ワード版】平成29年1月発行追補版(125KB)

○また、1月6日の変更に伴う被災した住宅の建替、修繕に係るチラシはこちらのリンクをクリックしてください。 >> 「被災した住宅の建替、修繕を支援します」(pdf130kb)



<参考>今までの変更点



3月30日変更


・「地域共同施設の災害復旧事業に係る助成」について、対象地域を中山間地域に限らず、県内全域とした。

1月6日変更


  • 被災した住宅の建替、修繕の支援の拡充
  ○賃貸住宅(借家、アパートなど)への支援拡充
   ・借り主が補修することとされている住宅の賃借人等への支援
   ・小規模な賃貸住宅の所有者(家主)への支援
  ○住宅の再建方法の拡充
   半壊世帯(賃貸住宅を含む)が住宅を建設又は購入した場合も支援対象とします。

 詳しくはこちらのリンクも確認ください。>> 県住まいまちづくり課ページリンク 

12月26日変更


(1)新規情報
 ・中部地震住宅修繕支援センターの開所情報を追加
       詳しくはこちらのリンクをクリックしてください。 >> 被災した住宅の修繕に関する相談について

(2)第4版の掲載情報の変更
 ・(2-1)生活福祉資金(福祉費・災害経費)の貸付
  【変更前】「※市町村が交付するり災証明書が必要です。」→ 【変更後】「※市町村が交付する被災証明書等が必要です。」

 ・(2-2)生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付
  【変更前】「※市町村が交付するり災証明書が必要です。」 → 【変更後】「※市町村が交付するり災証明書または被災証明書が必要です。」

 ・(2-3)災害援護資金の貸付
  【変更前】「<対象>住宅の補修等」 → 【変更後】「<対象>生活の立て直しに要する経費(住居・家財・塀・墓の修繕費、生活費等用途に制限はありません。)」
  【変更前】「※市町村が交付するり災証明書が必要です。」 → 【変更後】「※全壊・半壊の場合は、市町村が交付するり災証明書が必要です。」

 ・(5-8)教科書・学用品の給与
  「私立学校に在籍の方の問合せ先」を追加。


  

最後に本ページの担当課    鳥取県中部地震復興本部事務局
    住所  〒682-0802
                鳥取県倉吉市東巌城町2
    電話  0858-23-32900858-23-3290
         ファクシミリ  0858-23-3291

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