【仕入税額報告書の御提出をお願いします】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

 控除仕入税額報告書の提出

 本補助金の交付を受けた事業者は、補助金交付要綱第8条により、実績報告後に仕入控除税額が確定した場合には、鳥取県に報告書を提出する必要があります(仕入控除税額が0円の場合も含む)

 まだ報告を行っていない事業者におかれましては、速やかに報告いただきますようお願いいたします。

仕入控除税額の報告について (pdf:104KB) 

■消費税控除仕入税額報告書様式

 Word版 (docx:23KB)  PDF版 (pdf:70KB)

【事業内容】

【7/31】緊急包括支援交付金の申請様式(エクセルファイル)について、オフィスのバーションが古い場合、個票(様式2)と慰労金受給職員表(様式3)のプルダウンが選択できない可能性があります。このような症状が出る場合は、こちらのファイルにより作成いただきますようお願いします。

【8/28】7月末より申請を受け付けておりますが、記載不備等により、お支払いできない事例が多くありました。「申請不備事例」としてまとめましたので、今後申請いただく場合は、必ずご確認くださるようお願いします。

【11/2】Q&A集を更新しました。

【3月17日】実績報告書の記入例を記載しました。(下記の「実績報告書の提出」をご確認ください)

 

介護サービスを継続的に提供する体制を構築するため、感染対策を徹底する介護事業所・施設の取組を支援するとともに、日々、介護サービスを提供するため業務に従事されている職員の方に慰労金を給付します。

 鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について(pdf, 95KB)

 鳥取県新型コロナウイルス感染症感緊急包括支援事業補助金交付要綱(pdf,295KB)

 鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金支給要領(pdf,1738KB)

本事業に係る当課へのご質問については、メールによりお願いします。(ご質問については、個別に回答するとともに、Q&Aとしてとりまとめ、随時、ホームページに掲載・更新します。

<メール>

choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

鳥取県Q&A集

【令和2年11月2日更新】Q&A集<複数事業に係る内容ver20201102>

【令和2年11月2日更新】Q&A集<慰労金関係ver20201102>

【令和2年11月2日更新】Q&A集<感染対策支援事業ver202001102>

【令和2年11月2日更新】Q&A集<在宅サービス利用者再開支援事業ver20201102>

【令和2年11月2日更新】Q&A集<在宅サービス事業所環境整備事業ver20201102>     

※厚生労働省Q&A集はこちらのウェブページでご確認ください。 (外部リンク)

 

※電子請求受付システムの操作に関する質問については、当課ではお答えできません。恐れ入りますが、「介護電子請求ヘルプデスク」までお問合せ願います。

<電話番号>0570-059-402

<受付時間>

(7~8月)平日10時~20時  土日祝日10時~17時 (9月~3月)平日10時~17時

< FAX>0570-059-422 <メール>mail-kaigo@support-e-seikyuu.jp

1.介護サービス事業所・施設等における感染症対策助成事業

介護サービス事業所・施設等が実施する感染対策に係るかかり増し経費(介護報酬では評価されない経費)を支援。

(1)支給対象者

令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した県内介護サービス事業所・施設(※利用者又は職員に感染症が発生しているか否かは問わない)

(2)対象経費(例)

・衛生用品等の感染対策に要する物品購入 ・感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 ・応援職員に係る職業紹介手数料 ・自動車の購入・リース費用

(3)支援額

「鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(介護分)交付要綱」別表1のとおり

 

2.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

在宅サービス利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認等を行った在宅サービス事業所等の取組を支援

(1)支給対象者

令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った県内在宅サービス事業所・居宅介護支援事業所等

(2)支援額

「鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(介護分)交付要綱」別表2のとおり

 

3.在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る経費を支援

(1)支給対象者

令和2年4月1日以降、感染防止のための環境整備を行った県内在宅サービス事業所

(2)対象経費

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な以下のようなものの購入費

(例)

・長机 ・飛沫防止パネル ・タブレット等のICT機器(通信費用は除く)

・感染防止のための内装改修費

(3)支援額

「鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(介護分)交付要綱」別表3のとおり

 

4.介護サービス事業所等に勤務する職員に対する慰労金支給事業

新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら業務に従事している県内介護サービス事業所・施設等に勤務する職員へ慰労金を給付する。

(1)支給対象者

次のいずれにも該当する職員

・介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者

※「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設において勤務した日が、令和2年4月10日~令和2年6月30日の間に延べ10日以上あることを指す。

・慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員

(2)支援額 こちらをご参照ください。

(3)留意事項

慰労金について、支給対象者は勤務先(派遣、業務委託職員については、対象となる介護業務に従事した事業所・施設等)に代理受領委任状を提出し、勤務先の運営法人を通じて申請します。事業所・施設等は、国保連又は県から慰労金が振り込まれた場合は、速やかに代理受領委任状の提出を受けた職員に慰労金を支給してください。(なお、当該慰労金は非課税所得になることから、給与とは別に振り込む等により、源泉徴収しないようご留意ください。)

【代理受領委任状(様式)】(word, 23KB)

 

申請方法


介護報酬可能な事業・施設

介護報酬請求を行っていない事業所(特定の指定を行っていないサ高住等)

市町村直営の事業所(予算措置の関係から慰労金の代理受領が行えない合等)

電子請求システムで介護報酬を請求している事業所

国保連に登録されている口座が債権譲渡されてる事業所

申請者 運営法人 運営法人 運営法人

市町村

提出先 国保連
申請方法 電子請求受付システム(※1)(※2) 郵送(※3) 郵送(※3) 郵送(※3)
提出書類

申請書(法人で1枚)

様式1(法人で1枚)

別添(法人で1枚)

様式2(事業所ごと)

様式3(法人で1枚)

【申請書類一式】(zipファイル,95KB)

申請書(法人で1枚)

様式1(法人で1枚)

別添(法人で1枚)

様式2(事業所ごと)

様式3(法人で1枚)

口座振込依頼書(法人で1枚)

【申請書類一式】(zip, 96KB)

「口座振込依頼書」(word,18KB)

同左

鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者支給申請書(word,23KB)

※該当する職員分を市町村が取りまとめ、一括して提出

(※1)電子請求受付システムの操作方法については、7月20日頃に電子請求受付システムのお知らせに掲載される操作手順書をご確認ください。(不明な点は国保連にお問い合わせ願います)

(※2)介護報酬を電子媒体(CD-R等)で提出している事業所については、上記からダウンロードしたエクセルファイルに入力の上、電子媒体(CD-R等)により、国保連に提出してください。

(※3)県に提出する場合は、申請書に押印が必要ですので、必ず紙で提出してください。

(※4)様式2(個票)の「サービス種類コード」はこちらを参照してください。

緊急包括支援交付金の申請様式(エクセルファイル)について、オフィスのバーションが古い場合、個票(様式2)と慰労金受給職員表(様式3)のプルダウンが選択できない可能性があります。このよう症状が出る場合は、こちらのファイルにより作成いただきますようお願いします 

申請受付期間

国保連による受付は、以下の期間を予定しており、当該受付期間における国保連の営業時間内に到着した分について、県における審査・交付決定を経て、原則として、翌月末までに国保連から各事業所・施設等に対し、助成金等が支払われます。
(初  回)7月21日から31日
(8月以降)毎月1日から末日まで(※)
(※)介護報酬提出時期と重ならないよう、極力、15日から月末までに申請していただきますようお願いします。
(※)本事業は令和2年度予算による事業であるため、年度内執行の制約上、国保連による受付は、令和3年2月末までの申請受付分(3月末支払)が最終となります。

 実績報告書の提出

助成金及び慰労金の交付を受けた場合は、所定の様式により、鳥取県に実績報告の提出が必要になります。

慰労金 助成金
申請者 運営法人
提出先 県(※国保連ではありませんので、ご留意願います。)
提出方法

紙による郵送(※電子媒体による提出は不可)

【送付先】

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 宛

提出期限

職員への慰労金支給後30日以内

(※令和3年3月1日以降に慰労金を支給した場合は、令和3年3月31日まで)

事業完了後20日以内
提出書類
  • 鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護・障がい分野)実績報告書
  • 介護慰労金受給職員表(様式3)

【提出書類一式】(zip,43KB)

  • 鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金(介護分)実績報告書
  • 事業所・施設別申請額一覧(様式1)
  • 事業所・施設別申請額一覧(別添)
  • 介護慰労金受給職員表(様式3)
  • 事業実績報告書(様式4)

【提出書類一式】(zip, 105KB)

※助成金と慰労金で、別々に提出する必要がありますので、ご留意願います。

※実績報告書の記載にあたっては、下記の記入例をご参照願います。

助成金実績報告書記入例 (pdf:4391KB)) (慰労金実績報告書記入例 (pdf:1612KB)

※支払を証明する書類(領収書等)については、実績報告時には添付は不要です。(県から求めがあった場合に速やかに提出できるよう法人本部において適切に保管をお願いします。)<ただし、購入金額が30万円を超える備品等を購入された場合は、領収書や契約書等を添付していただきますようお願いします。>

 控除仕入税額報告書の提出

助成金の交付を受けた場合、実績報告後に仕入控除税額が確定した場合には、鳥取県に報告書を提出する必要があります。

■消費税控除仕入税額報告書様式

 Word版 (docx:23KB)  PDF版 (pdf:70KB)

申請マニュアル・リーフレット

詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策を行う介護サービス事業所施設 介護サービス事業所施設に勤務する職員の皆さま(pdf, 1166KB)

【7/27修正】鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)申請マニュアル~介護事業所・施設等~(pdf, 1370KB)

【重要】退職者等で在籍していた勤務先から慰労金申請いただくことが困難な場合

慰労金については、退職者も在籍していた事業所・施設等を通じて申請していただくこととしております。しかし、これが難しい場合には、個人申請書を作成の上、直接、県に提出してください。

鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金申請書(pdf, 31KB)

(※)申請書の記入方法は、下記のマニュアルをご参照ください。

「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業」退職者等の個別申請マニュアル(pdf, 446KB)

 

問い合わせ先

<制度全般に関すること>
国民の皆様の声受付窓口
(電話番号)03-3595-3535
(受付時間)平日の9時30分~18時15分

<電子請求受付システムの操作に関すること>
介護電子請求ヘルプデスク
(電話番号)0570-059-402 
(受付時間)令和2年7~8月 平日 10時00分~20時00分 土日祝日 10時00分~17時00分
令和2年9月~令和3年3月 平日 10時00分~17時00分
(FAX)0570-059-422
(メール)mail-kaigo@support-e-seikyuu.jp

<制度に関すること>

新型コロナウイルス感染症 福祉施設関係(介護分)応援ダイヤル
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課内
(電話番号)0857-26-7175
(受付時間)平日の9時~17時
(メール)choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

<電子請求システムによる申請方法に関すること>
鳥取県国民健康保険団体連合会
(電話番号)0857-20-3681 
(受付期間)平日の8時30分~17時15分

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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