高速料金助成

高速料金助成制度

米子空港まで高速道路を利用して出発される方に高速道路利用代金の半額を助成します!(下記、要綱抜粋)

 

(1)助成対象者

 米子鬼太郎空港を起点とする国際定期便を往復利用される方

 

(2)助成の条件

 助成の対象となる方は上記(1)のうち、居住地等から米子鬼太郎空港までの間を

高速道路等を利用して訪れる者とする。ただし、利用に供した自動車1台につき1名

までとし、以下に該当する者を除く。

ア.片道あたりの高速道路等の普通車通常料金が1,000円に満たない場合。なお、

 普通車以外の車種区分を利用した場合は、当該利用料金を普通車通常料金に

 置き換えるものとする。

イ.旅行会社が募集して催行する旅行で使用するバス等に乗車して高速道路等を

 利用した場合。

ウ.定期高速バスに乗車して高速道路等を利用した場合。

 

(3)助成対象経費

 助成の対象となる経費は次のとおりとし、1/2を乗じて得た額を上限として助成を

 行う。

ア.助成の対象となる航空便に搭乗する為に高速道路等を往復利用した際に支払った

 料金とするが居住地等から米子鬼太郎空港までの最寄の高速道路等の出入り口

 までを最短で往復利用した場合に要する金額をその上限とする。

 

(4)助成対象料金の事前認定(事前の申請が必要です。事後、受付不可)

 助成を受けようとする者は対象となる搭乗日の7日前までに様式第1号により協議会

 に対し認定申請を行わなければならない。

 

(5)助成の認定の決定を受けた者は助成対象旅行を終了した日から15日以内に様式

 4号に必要事項を記載の上、高速道路等の利用金額が分かる領収書(原則として

 原本とする)、使用済搭乗券等を添えて協議会(事務局)に交付申請及び助成金の

 請求を行うものとする。

お申し込み

国際定期便利用促進協議会
   高速利用料金助成事業事務局(鳥取県国際観光誘客課)
     【電話】 0857-26-7221

高速料金助成事業申請要綱

  

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