年齢が18歳と19歳の方も投票できるようになりました!

 

 平成27年6月の公職選挙法改正で、これまで満20歳以上であった選挙権年齢が、満18歳以上に引き下げられることとなりました。日本国憲法を改正する手続きである国民投票に参加できる年齢も引き下げられることが決定されています。

 

選挙権年齢引下げ(18歳選挙権)総務省特設ページ

 
総務省特設ページはこちら(外部リンク)
 

公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年6月19日公布・平成28年6月19日施行)

  • 公職選挙法、地方自治法等に規定する選挙権年齢等について、18歳以上へ引き下げる。
  • 施行後初めて行われる国政選挙から適用する。
  • 選挙の公正その他の観点における18歳以上20歳未満の者と20歳以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加える。
  

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成26年6月20日公布・施行)

  • 国民投票権年齢は、改正法施行4年後(平成30年6月21日以後)に18歳以上とする。

 

若年層向け選挙啓発パンフレット「政治と選挙」について

 公職選挙法の改正により、近い将来選挙権を有することとなる高等学校等の生徒や若年層有権者が、政治・選挙への関心を高めるとともに、投票率の現状、県内の選挙区や任期満了日の状況等について理解を深めていただくため、若年層向け選挙啓発パンフレット「政治と選挙」を作成しました。

 ○パンプレットはこちらのページからご覧いただけます。
 

その他

 ○18歳選挙権と合同選挙区のCM等について、広報課ページからご覧いただけます。
  

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