「鳥取県屋外広告物条例改正(案)」についてご意見をお寄せください!

 近年、老朽化等による屋外広告物(以下「広告物」といいます。)の落下等の事故が発生しており、全国的に広告物の安全性の確保が課題となっています。
 広告物の安全性を確保するため、鳥取県屋外広告物条例を改正し、広告物及び掲出物件(以下「広告物等」といいます。)の所有者又は占有者が広告物等を良好な状態に保持するため、適切に点検・管理を行う義務があることを明確化し、許可更新時に安全点検結果の報告を義務付けすることなどを検討しています。
 つきましては、条例改正案をご覧の上、これに対する皆さんのご意見をお聞かせください.

  

パブリックコメントの結果について

※パブリックコメントは終了しました。たくさんのご意見ありがとうございました。

鳥取県屋外広告物条例の一部改正に係るパブリックコメントを実施したのでその結果を報告します。
今後、意見等を反映させ令和元年9月議会に条例改正案を付議する予定です。

・実施結果は次のとおりです。

パブリックコメントの詳細(pdf. 96KB)

鳥取県屋外広告物条例の改正について

鳥取県屋外広告物条例改正の概要(pdf 110KB)

鳥取県屋外広告物条例(案)新旧対照表(pdf 82KB)

ご意見募集チラシ(pdf 216KB)

 このホームページのほか、県庁県民課、各総合事務所県民局及び市町村役場でも閲覧できます。

鳥取県屋外広告物条例改正の概要

1 管理義務を負う者の拡大

     広告物の管理義務を負うものとして、従前の広告物を表示する者及び掲出物件の設置者、広告物及び掲出物件(以下「広告物等」という。)の管理者を規定していますが、これに広告物等の所有者及び占有者を追加します。

2 安全点検の義務付け

 広告主、管理者、所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)に、有資格者による広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷状況を点検させることを義務付けます。

【有資格者】
屋外広告士、建築士(一・二級)、屋外広告物点検技能講習修了者、広告美術技能検定合格者等
電気主任技術者第一~三種、電気工事士

3 許可の更新及び点検結果の報告

 許可の更新(2年ごと)の手続きを定め、所有者等に当該更新申請時の点検結果報告を義務付けます。

4 行政処分等の効力の継承

 広告主や管理者に変更があった場合に、従前の者が行った手続、受けた行政処分の効力を新たに広告主及び管理者になった者が承継することを定めます。

5 禁止区域における適用除外

 禁止区域において、公益上必要な情報と併せて広告を表示する屋外広告物等で、その広告料収入を当該施設、物件の管理に要する費用に充てる場合は許可を得て設置することができることを定めます。

募集期間

 令和元年5月27日(月曜日)から令和元年6月10日(月曜日)まで

提出・問合せ先

鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
電話 0857-26-7371、ファクシミリ 0857-26-8113
  

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