フロン排出抑制法

第一種フロン類充塡回収業者の充塡・回収量等の報告について

フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に塡・回収量等の報告をする必要があります。

※充塡・回収量等の実績が無い場合であっても、報告書の記入欄に「0(ゼロ)」又は「実績なし」等を記入して提出する必要があります。 

 

 報告期日:毎年、当該年度終了後45日以内(5月15日まで)

 報告の対象となる期間:4月1日から翌年3月31日まで

○報告様式(Word)

 東部(本庁)宛 (89KB)中部・西部総合事務所宛 (89KB)

 ※宛名は循環型社会推進課長宛又は各総合事務所長宛

 

○提出方法

 とっとり電子申請サービス、郵送又は持参により提出してください。 

 ※提出先は登録を受けた窓口(本庁、中部総合事務所又は西部総合事務所)です。

 

○報告書作成時の主な注意点

1「年度当初に保管していた量」は、第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われた場合のそれぞれで、必ず前年度の「年度末に保管していた量」と一致しなければなりません。翌年の報告書作成時等に必要となるので、提出した報告書は控えを保管しておいてください。

 

2 フロン排出抑制法第41条の規定に基づき、「フロン類が充塡されていないことの確認を行った(確認証明書を交付した)第一種特定製品の台数」について、令和2年度分の報告から義務付けられています。

※「フロン類が充塡されていないことの確認」は、不法投棄で相当の年月が経過し風化が進んだ機器や災害により大きく破損した機器を地方公共団体等が大量に処理するなど、通常の回収依頼によって処理を行うことが適切でない場合やフロン類が充塡されていないことが明らかな場合といった例外的なケースを想定しています。よって、「法第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数」の記載欄は、不法投棄や災害等の特殊なケースを除き、基本的には「0」となります。

 

3  第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量、第 49 条 第1号に規定する者に引き渡した量の記載にあたっては、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者又は省令 49 条業者の複数の許可又は認定を持つ者にフロン類を引き渡した実績がある場合、

法のどの位置付けの者に引き渡したのか、引き取った者から交付された証明書を確認すること等により、記載する欄や数値に間違いのないよう記載してください。

 

○お問合せ・送付先
窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160

0859-31-9322

  

(参考)フロン排出抑制法の概要

 温室効果の防止及びオゾン層の保護を図るため、フロン排出抑制法が平成27年4月1日から施行されました。
 フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の使用済フロン類の回収・破壊のみを規制対象とする旧フロン回収破壊法の制度に加え、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器の管理者に対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充塡業の都道府県知事の登録制、再生業の主務大臣の許可制を導入することと等の措置が講じられることとなりました。

 ○フロン排出抑制法(環境省ホームページ)
  

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