中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)

1 定義

コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のMERS(Middle East Respiratory Syndrome)コロナウイルスによる感染症である。

2 対象となる動物

ヒトコブラクダ

3 動物における臨床的特徴

多くは無症状又は、軽度の呼吸器症状(発熱、咳、鼻水、痰、食欲不振など)を呈すると考えられている。

4 届出基準

(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ヒトコブラクダ又はその死体について中東呼吸器症候群の病原体診断をした場合には、法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。

検査方法

検査材料

PCR法による病原体の遺伝子の検出 咽頭拭い液、鼻腔拭い液、乳、尿、糞便
ウイルス分離による病原体の検出

(2)獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況又は疫学的状況からヒトコブラクダ又はその死体が中東呼吸器症候群にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合には、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000