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防火対象物に係る表示制度の表示マークの掲出開始について

ホテル・旅館等に対する「表示制度」について

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)を受け、全国の消防本部では、消防法令等の防火基準に適合しているホテル・旅館等建物の情報を利用者等に提供する「表示制度」がはじまりました。県内消防局でも、平成26年4月1日から「表示制度」の申請を受け付けており、適合していると認められたホテル・旅館等では、建物やホームページに「表示マーク」を掲出されています。

表示制度の概要

本制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき消防局が審査した結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準等に適合していると認められた建物に対して「表示マーク」を交付する制度で、建物やホームページに「表示マーク」を掲出することにより、利用者等に建物の安全情報を提供するものです。

対象となる建物

3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。

表示マークの申請

 表示マークの交付を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク申請書」に以下の 書類を添えて管轄の消防局に申請してください。
1 防火対象物(防火管理)点検結果報告書
2 
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 
3 製造所等定期点検記録表
4 特殊建築物等定期調査報告書
5 その他消防機関が必要と認める書類

表示基準の審査

 消防機関は、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。

1  消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)に適合していること。

2 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。

表示マークの交付・表示

消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」 (有効期間1年間)が交付され、3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、 「表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。
 表示マーク
 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークを建物やホームページに掲出して利用者に情報提供します。

表示制度ポスター・リーフレット

  

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