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公益認定後、移行認可後の行政庁への手続き

 公益法人及び移行法人は、書類を定期的に行政庁へ提出し、必要に応じて行政庁に対し変更の手続きをする等、各種手続きを行わなければなりません。

 詳細については、公益法人インフォメーションを御覧ください。
  

公益法人の手続き

1 定期提出書類

 公益法人は、事業計画書及び事業報告書を、それぞれ事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければなりません。

2 変更の手続き

 公益法人は、法人の名称、代表者の氏名等一定の事項を変更する場合には、公益認定を受けた行政庁に対して、変更の手続きが必要となります。
 変更の内容に応じて変更認定及び変更届出の2種類の手続きがあります。

  注)変更認定 ・・・変更前に、あらかじめ行う手続き
  注)変更届出 ・・・変更後に、遅滞なく(場合により変更前に)行う手続き

 →提出書類、変更の手続きが必要な事項等について

※手続きは、公益法人インフォメーションのホームページから電子申請で行うことができます。

移行法人の手続き

1 定期提出書類

 移行法人は、公益目的支出計画実施報告書を、事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければなりません。

2 変更の手続き

 移行法人は、法人の名称、代表者の氏名等一定の事項を変更する場合には、移行認可を受けた行政庁に対して、変更の手続きが必要となります。
 変更の内容に応じて変更認可及び変更届出の2種類の手続きがあります。

  注)変更認可 ・・・変更前に、あらかじめ行う手続き
  注)変更届出 ・・・変更後に、遅滞なく(場合により変更前に)行う手続き

 →提出書類、変更の手続きが必要な事項等について

※手続きは、公益法人インフォメーションのホームページから電子申請で行うことができます。

変更認定又は変更認可を御検討中の皆様へ

 申請書類の中には、機関決定が必要なものがありますので、申請を御検討中の公益法人及び移行法人にあっては、お考えの変更の内容等について、機関決定を経る前に、余裕をもって当課公益法人担当に御相談されることをお勧めします。

鳥取県公益認定等事務処理要領

お問合せ先

総務部行政監察・法人指導課公益法人担当
電話 0857-26-78840857-26-7884
ファクシミリ 0857-26-8142
  

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   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
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