行政監察・法人指導課のホームページ

公益認定の手続き

 一般社団法人及び一般財団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事に公益認定の申請をして、公益社団法人又は公益財団法人の認定を受けることができます。

 詳細については、公益法人インフォメーションを御覧ください。
  

申請先

 次のいずれかに該当する場合は、申請先は、内閣総理大臣となります。
 それ以外の場合、申請先は、都道府県知事となります。

 ・事務所が複数の都道府県にある。
 ・複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている。
 ・国の事務、事業と密接な関連を有する公益目的事業(政令で定めるもの)を行っている。


※手続きは、公益法人インフォメーションのホームページから電子申請で行うことができます。

公益認定基準

 公益認定を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

 ・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか。
 ・公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか。
 ・公益目的事業費率が100分の50以上の見込みか。
 ・遊休財産額が一定額を超えない見込みか。
 ・同一親族等が理事又は監事の3分の1以下か。  等

欠格事由

 次のいずれかに該当する法人は、公益認定を受けることはできません。

 ・暴力団員等が支配している法人
 ・滞納処分終了後3年を経過しない法人
 ・認定取消し後5年を経過しない法人    等

公益認定申請を御検討中の皆様へ

 申請書類の中には、機関決定が必要なものがありますので、申請を御検討中の一般社団法人及び一般財団法人にあっては、お考えの事業の内容等について、機関決定を経る前に、余裕をもって当課公益法人担当に御相談されることをお勧めします。

鳥取県公益認定等事務処理要領

お問合せ先

総務部行政監察・法人指導課公益法人担当
電話 0857-26-78840857-26-7884
ファクシミリ 0857-26-8142
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県総務部 行政監察・法人指導課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp

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