漁業の許可

 漁業法及び都道府県漁業調整規則の規定により、漁業を営もうとする者は、漁業の種類により農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
  境港水産事務所では、大山町以西にお住まいの漁業者に対する鳥取県知事許可を行っています。 詳しくは、お問い合わせください。
  

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