教職員の退職管理について



 鳥取県教育委員会では、地方公務員法及び鳥取県職員の退職管理に関する条例の規定に基づき、職員の退職管理の適正確保に係る取扱いについて定めています。
※対象:事務部局及び県立学校の教職員
※県費負担教職員の方は、退職時にお勤めだった公立学校設置者(市町村(学校組合)教育委員会)へお問い合わせください

働きかけ規制の概要について(現職職員及び元職員)


 再就職者は、現職職員に対して、再就職した営利企業等と在職時の組織との間の契約及び処分について、離職前の職務に関して、職務上の行為をするように、又はしないように働きかけることが、離職後の一定期間禁止されています。
  現職職員は、再就職した元職員から禁止されている行為を受けた場合には、様式1により人事委員会に届け出た上で所属長へ報告を行います。

※禁止される「働きかけの例」
・再就職先企業との契約を有利にするよう要求又は依頼する。
・公になっていない情報を提供するよう要求又は依頼する。
・再就職先企業の処分を甘くするよう要求又は依頼する。

※禁止される「働きかけ」に該当しない場合
・試験、検査、検定など行政庁からの指定や委託を受けてその事務を行うために必要な場合
・地方公共団体や国の事務事業と密接な関連を有する業務を行うために必要な場合
・法令や契約に基づく行政庁への権利を行使し又は義務を履行する場合
・処分による義務を履行する場合
・法令に基づいて申請・届け出を行う場合
・一般競争入札等における売買・賃借等の契約を締結するために必要な場合
・法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合

※罰則の規定
・法や条例に反して働きかけを行ったり、届け出をしなかった場合は、違反した者に対して罰則(刑事罰や過料)が適用されます。
(1)再就職者が現職職員に対して、禁止される働きかけをした場合
   →10万円以下の過料
(2)再就職者が現職職員に対して不正な行為をするように働きかけた場合
   →1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(3)現職職員が再就職者からの働きかけに応じて不正を行った場合
   →1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(4)現職職員が不正な行為をすること等の見返りとして、営利企業等に対して自身や他の職員の再就職を要求した場合
   →3年以下の懲役 

様式1(再就職者から依頼等を受けた場合の届出:PDF)

7再就職の届け出及び公表について(元職員)

◆職員の退職管理の適正確保に係る取扱い(平成28年4月1日付教育長通知より)

○再就職の届出
 ア 職員のうち利害関係企業等に再就職しようとする者は、あらかじめ教育委員会(退職時に事務部局職員だった者は教育総務課、県立学校教職員だった者は教育人材開発課)に届け出なければなりません。
 イ 退職後2年を経過しない者が営利企業等に再就職した場合は、退職時に課長級以上だった者は様式2、その他の者は様式3により教育委員会に届け出なければなりません。
 
様式2(課長級以上の職員:PDF) 
様式3(その他の職員:PDF)

※営利企業等には含まれない団体
 …国・国際機関・地方公共団体・特定独立行政法人(鳥取大学等)・特定地方独立行政法人(鳥取県産業技術センター、鳥取環境大学等)
※課長級以上
 …事務部局は課長相当級以上の者、県立学校は教頭以上・事務長・船長

○再就職状況の公表
 県は、再就職の報告を受けた職員のうち退職時に課長級以上であった者について、過去1年間の再就職状況(職員の氏名、退職時役職名、退職(予定)年月日、再就職先の企業・団体名、再就職役職名及び再就職(予定)年月日)を公表します

 

 →H30~R5(R5年6月1日時点)公表内容(課長級以上で届け出のあったもの) (pdf:42KB)

○罰則
再就職の届出をしない、又は虚偽の届出をした場合(退職時に課長級以上であった者に限る。) → 10万円以下の過料

 

  

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