買物環境確保室

若者定住等による集落活性化総合対策事業

 小規模高齢化集落等の過疎化に歯止めをかけ、将来に向けてその解消を図るため、集落の担い手確保や地域が一体となって行う居住環境の整備、農林業等の生活基盤の改善に向けた取組を支援します。
  

用語の定義

小規模高齢化集落等

  • 高齢化率が50%以上かつ世帯数が20戸未満の集落(小規模高齢化集落)又は高齢化率が40%以上かつ世帯数が30戸未満の集落(小規模高齢化集落に準じる集落)
  • 高齢化率が40%未満であっても、世帯数が極端に少ない等で将来的に集落の維持が危ぶまれると市町が認める集落

移住者

  • 鳥取県内、鳥取県外の居住地から新たに鳥取県内の小規模高齢化集落に移住する者。(住民基本台帳への登録が必須)
  • 世帯の中で、主として生計を維持する者の年齢が60歳未満の者
  • 集落活動等への取組の参画を行うこと。

移住者として認められない者

  • 同一市町村内での移住(小規模高齢化集落等に移住するための準備等のため、鳥取県内、県外の居住地から、移住する小規模高齢化集落等が属する市町内に、一時的に居住している者と市町が認める場合を除く。)
  • 大学、大学院、専門・専修学校等への修学を終え、就学前に居住していた小規模高齢化集落等に移住する者
  

小規模高齢化集落に居住する移住者への支援

移住者に対する主な支援内容は次のとおりです。

  1. 移住者への報奨金(年間最大250万円・3年間・世帯単位)
  2. 住宅取得・改修・家賃に要する経費(年間最大250万円・3年間) ただし、住居の購入・改修に係る支援は1回のみ
  3. 地域活性化のための取組に要する経費
  4. 奨学金の返済の補填
  

小規模高齢化集落の再生・活性化の取組支援

 小規模高齢化集落等や小規模高齢化集落等を含む周辺地区(小学校区、公民館区など広域的な地域組織の範囲)が主体的に取り組む地域の維持活動や活性化に向けた取組を支援します。
(1)地域維持活動の例 
  鳥獣被害対策、農林地の保全対策、景観向上対策 など
(2)地域活性化対策の例
  地域資源を活用した取組、担い手確保対策、コミュニティビジネスの取組 など
  

事業実施の留意点

県は市町の取組を支援

 この事業は、取組を行う市町に対し支援するものであるため、小規模高齢化集落等を有する市町において予算措置されることが必要になります(県補助率は市町負担額の2/3)。なお、市町により移住者の定義、支援内容等について一定の条件が付与されることもあります。

地域プランの策定が必須

 移住者の受け入れや集落の再生・活性化の取組を実施する前には必ず、集落の中で「地域プラン」を作成する必要があります。(集落住民の移住者の受入体制、事業実施の認識を共有することが必要です)

移住者の受け入れと集落の再生・活性化の取組は同時に実施することが必要

 外部人材の個の力と、集落の輪の力の結集により、小規模高齢化集落が直面している課題を着実に解消していくことが、この事業のねらいです。

その他、詳しくは以下担当窓口(県の所管組織)にお問い合わせください。


該当市町  県の所管組織  電話
東部  鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町  東部地域振興事務所  0857-20-3663 
中部  倉吉市、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、三朝町  中部総合事務所県民福祉局  0858-23-3298
西部  米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町  西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9606 
日野  日南町、日野町、江府町  西部総合事務所日野振興センター  0859-72-2080 
  

補助金交付要綱、実施要領

  

   鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-79610857-26-7961
         ファクシミリ  0857-26-8107
    E-mail  chusan-chiiki@pref.tottori.lg.jp

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