介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

令和6年4月以降の届出について

届出に係る留意事項について

令和6年3月22日更新

  令和6年度報酬改定にて新設された加算等について、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合があります。以下の通知をご確認の上、適切に届出を行ってください。

 〇介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

 (掲載先: 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)

 

※上記通知の中で4月の報酬算定に係る届出の提出期限が4月1日とされていますが、鳥取県では下記「令和
 6年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限の延長について」の
 とおり提出期限を延長しております。

 


届出様式について

 令和6年3月22日更新

 厚生労働省より、令和6年度の届出書の様式(Excelファイル)が公開されました。

 〇介護保険最新情報Vol.1214

 〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【令和6年4月】

 〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【令和6年6月】

  ※別紙2~51は【令和6年4月】と同様の内容

  ※国様式が差し替えられている場合がありますので、最新の届出様式は下記特設ページの

 「体制届出に関する通知」のエクセルファイルをご参照ください。

 

 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定特設ページ

届出様式のほか、介護報酬改定に係る通知や基準がまとめられていますので、ご参照ください。

 


令和6年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限の延長について

令和6年3月15日更新

 令和6年度介護報酬改定に伴い、加算・減算項目、各種加算等の算定要件が変更されており、令和6年4月以降、新設となる加算等を算定するためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を各指定権者に御提出いただく必要がありますが、現在、厚生労働省において、届出様式等の修正作業が行われているところであり、現時点で、同省から新しい届出様式等は示されておりません。
 このため、令和6年4月から算定を開始する場合については、下記のとおり、届出期限を延長することとしましたので、通知します。
 なお、本通知文書発出後、厚生労働省から新しい届出様式等の通知があった際には、速やかに当課ホームページに掲載の上、別途お知らせしますので、御理解・御協力をいただきますようお願いします。

※詳細は別添通知文書をご覧ください。

 

【通知文書】

○令和6年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限の延長について(通知) (pdf:63KB)

 

 

令和4年10月1日以降の様式

令和4年10月1日から算定をする場合は、以下の様式を使用してください。

【様式】

 ○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(xlsx:441KB)

【関連する厚生労働省通知】

 ○介護保険最新情報vol.1084(pdf:3102KB)

届出の提出先・問合わせ先

問合せ先 電話
中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 0858-23-3128
西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 0859-31-9314
南部箕蚊屋広域連合事務局       0859-39-6222

(参考)【H29.4.1時点】居宅介護支援の特定事業所集中減算について

 居宅介護支援の特定事業所集中減算は、平成27年4月の介護報酬改定においてその判定方法等に変更がありました。
 特定事業所集中減算の判定方法及び手続き等については、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成十二年厚生省告示第二十号)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)を御確認ください。

 なお、当該減算の80%を超えるに至ったことについての「正当な理由」の鳥取県における取扱いは次のとおりとなります。この取扱いは、平成27年度後期(平成27年9月1日から平成28年2月末日)に作成された居宅サービス計画の判定から適用されます。

【届出様式】
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届出について(平成28年2月18日 県長寿社会課)(pdf,185KB)
参考様式 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算届出書(excel,90KB)
 ※東部圏域に所在する居宅介護支援事業所は、東部福祉保健事務所ホームページから別途様式をダウンロードし、ご利用ください。

【鳥取県における「正当な理由」の取扱いについて】
 特定事業所集中減算における「80%を超えるに至ったことについての正当な理由」の鳥取県の取扱いについて(pdf,124KB)
居宅介護支援事業の特定事業所集中減算における「正当な理由」の取扱いに関するQ&A(pdf,95KB)
【平成28年5月30日付厚生労働省老健局振興課事務連絡】
「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(pdf,118KB)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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