病院及び診療所等の人員配置・構造設備等に関する基準の項目と国の基準

病院及び診療所等の人員配置・構造設備等に関する基準の項目と国の基準

1 従うべき基準(国が示した基準の範囲内で内容を定めることとされています。)

委任された項目

国が示した基準

(1)

 

 

 

 

 

公的医療機関の開設許可等の際の、既存病床数を算定する場合の介護老人保健施設に係る入所定員数による補正に関する基準

介護老人保健施設の入所定員数に0.5を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすこと。

⇒現在厚生労働省令により「当分の間」適用されないこととなっており、今回国の示した基準においても同様の取り扱いとなっています。

 

(2)

 

専属薬剤師の配置に関する基準

病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこと。

(3)

 

 

病院の従業者(医師及び歯科医師以外)の配置に関する基準

(1)薬剤師

→ 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)

(2)看護師及び准看護師

→ 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3)看護補助者

→ 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(4)栄養士

→ 病床数100以上の病院にあっては、1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

療養病床を有する診療所の従業者(医師及び歯科医師以外)の配置に関する基準

(1)看護師、准看護師及び看護補助者

→ 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院の開設の許可、病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合に、知事が行わなければならない医療圏の既存の病床数及び当該病院等の病床数を算定する場合の補正の基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 国の開設する病院若しくは診療所(宮内庁、総務省、法務省、財務省、林野庁、防衛省が所管するもの)、独立行政法人労働者健康福祉機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、重症心身障害児施設若しくは病院に収容することを要するものを入所させる自閉症児施設若しく肢体不自由児施設である病院又は自動車事故による被害者で後遺障害のため治療等を行う病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、0.05以下であるときは0)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。

当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数÷当該病床の利用者の数

2 放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているものについては、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。

3 介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老人保健施設の入所定員数に0.5を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数として算定すること。

⇒ 現在厚生労働省令により「当分の間」適用されないこととなっており、今回の国の示した基準においても同様の取り扱いとなっています。

4 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。

5 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。


2 参酌すべき基準

委任された項目

国の示した基準

(1)病院の従業者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、看護補助者並びに栄養士以外)の配置に関する基準

(1)診療放射線技師、事務員その他の従業者

→ 病院の実状に応じた適当数

(2)理学療法士及び作業療法士

→ 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

 

(2)病院の施設(各科専門の診察室、手術室、処置質、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、診療科目中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては分娩室及び新生児の入浴施設並びに療養病床を有する病院にあっては機能訓練室以外)に関する基準

 

 

 

 

(1)消毒施設及び洗濯施設(繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)

→ 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。

(2)談話室(療養病床を有する病院に限る。)

→ 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

(3)食堂(療養病床を有する病院に限る。)

→ 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(4)浴室(療養病床を有する病院に限る。)

→ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(3)療養病床を有する診療所の従業者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、看護補助者以外)の配置に関する基準

(1)事務員その他の従業者

→ 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

 

 

 

 

(4)療養病床を有する診療所の施設(機能訓練室を除く。)に関する基準

 

 

 

 

 

(1)談話室

→ 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

(2)食堂

→ 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(3)浴室

→ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

  

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