差額ベッド(特別療養環境室)の請求について

差額ベッド(特別療養環境室)の請求について

相談概要

 同意することなく個室(特別療養環境室)に入院させられた場合でも、差額ベッド料を支払わなければならないのか。

ポイント

 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないとされています。

 なお、患者に特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられていますので、医療機関からの請求に疑問がある場合には、各医療機関に御確認ください。

 

特別の料金(差額ベッド代)を求めてはならない場合

(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)

 

(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

(例)

・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者

・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者

・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者

・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

 

(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例)

・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合

・特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記(2)又は(3)に該当しなくなったときは、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。

 

差額ベッド(特別療養環境室)に関する通知

 厚生労働省通知(一部抜粋)(pdf:262KB) 

 

※「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める提示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令和4年3月4日付保医発0304第5号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)から差額ベッド(特別療養環境室)に関する通知を抜粋しています。

 

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