生活環境局へ寄せられる、よくあるお問合せと回答をお調べいただけます。
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2007年1月2日

[問合せ窓口]ペット、野生動植物、自然公園関係

東部総合事務所生活環境局生活安全課動物・自然公園係
電話:0857-20-3675(ペット、野生動植物)
電話:0857-20-3676(自然公園)
FAX:0857-20-2103
〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町6丁目176 4階

in 04ペット,05野生動植物,06自然公園

2008年4月1日

[4-1]飼っていた犬・ねこが行方不明になりました。

生活環境局に保護・収容している犬・ねこに、該当するものがいたり、そういう犬・ねこを預かっているという情報があれば、お知らせします。

動物保護公示情報(公園自然課)にも、保護・収容の情報を載せていますのでご覧ください。

[参考リンク]
飼っているペットがいなくなったのですが、どうしたらいいですか。 (公園自然課)
動物保護公示情報 (公園自然課)

in 04ペット

2008年4月2日

[4-2]飼っていた犬・ねこが飼えなくなりました。

新しい飼い主を見つけていただくのが動物にとっては幸せですが、新しい飼主が見つけられない場合は生活環境局で引き取ります。

in 04ペット

2008年4月3日

[4-3]県に引取られた犬やねこを飼いたいです。

「鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、保護又は引取り等により収容した犬・ねこを、適正に飼養できる方へ譲渡しています。詳しくは、保護された動物の情報をご覧下さい。

[参考リンク]
引取りをされた犬やねこを飼いたいのですが。 (公園自然課)

in 04ペット

2008年4月4日

[4-4]飼っている犬が人をかんでしまいました。

生活環境局に届出が必要となります。速やかにご連絡ください。

in 04ペット

2008年4月5日

[4-5]放浪している犬がいます。

飼主の判明しない放浪犬は保護をします。

保護が難しい場合には、苦情者の方に保護箱の設置場所などの協力を求めることがあります。

in 04ペット

2008年4月6日

[4-6]犬・ねこ以外の動物を飼いたいです。

動物の種類(※)によっては許可が必要となります。保健所にご相談ください。

(※ライオン、くま、わにその他 人の生命、身体又は財産を侵害する恐れのある動物で動物の愛護及び 管理に関する法律に定めるもの)

in 04ペット

2008年4月7日

[4-7]動物を取り扱う仕事がしたいです。

動物の販売・訓練・保管・貸し出し・展示をするには生活環境局(保健所)に届出が必要となります。ご相談ください。

in 04ペット

2008年5月1日

[5-1]ケガをしている野生鳥獣がいました。

○野生の鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲・飼育が禁止されています

○ケガをし、飛べなくなった野鳥であっても、勝手に保護し、飼育することはできません。自然回帰を促すため、指定の動物病院で治療した後、野生に帰しています。生活環境局にご連絡ください。

○なお、ヒナは傷病鳥獣ではありません。そのまま手を触れず、病院へ連れて行かないでください。

[参考リンク]
ケガをした動物を見つけたのですが、どうしたらよいですか。 (公園自然課)
ケガの鳥をみかけたら(財団法人日本鳥類保護連盟)

in 05野生動植物

2008年5月2日

[5-2]鳥が死んでいました。鳥インフルエンザ等のウィルスに感染していないか心配です。

○野鳥が、密集して多数死んでいる場合は、感染症や毒物が原因となって死んだ可能性がありますので、生活環境局までご連絡下さい。

survey
(「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」から)

[参考リンク]
高病原性鳥インフルエンザ(公園自然課)
野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル(環境省)

in 05野生動植物

2008年5月3日

[5-3]狩猟をしたいです。

狩猟免許が必要です。生活環境局(保健所)にご相談ください。

in 05野生動植物