主な業務

建築確認の申請

 建築主の方は、工事着手前に建築確認の申請をする必要があります。
 建築基準法に掲げる建築物を新築等(新築・改築・増築・修繕・模様替え)しようとするときは、建築主事の確認を受け、確認済みの交付を受ける必要があります。
 用途・地域によっては、手続きが不要の場合もありますので、お問い合わせください。
  

お問い合せ先

東部総合事務所 生活環境局 建築住宅課 建築住宅担当 
電話:0857-20-3648  FAX:0857-20-2103