自動車販売事業者の方へ

自動車販売時の説明について

鳥取県地球温暖化対策条例第16条の規定により、県内の店舗で自動車(新車)を販売されている方(=自動車販売事業者)には下記の事項が義務付けされます(罰則はありません)。

対象

県内の店舗で自動車(※)を販売されている方(自動車販売事業者)
※過去に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けていない自動車(=新車)

内容

自動車(新車)を購入しようとする方に対して、下記の3点を説明してください。

・温室効果ガスの排出量(注)
・燃料種別(ガソリン、軽油等)
・自動車のエネルギー消費効率(1リットルの燃料当たりの走行距離=燃費のことです)

(注)温室効果ガスの排出量としては、自動車のカタログ等で記載されている「走行距離1km当たりの二酸化炭素(CO2)排出量」があります。
  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
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 ファクシミリ 0857-26-8194
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