住基ネットの利用拡大について

住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の利用出来る事務の拡大について

『住基ネット』とは
 住民サービスの向上と行政事務の簡素化、効率化を図るため、各市町村の住民基本台帳を電気通信回線でネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築されたものです。平成11年、「住民基本台帳法(以下「法」という。)を一部改正する法律」の公布により制度化されました。
※イメージ図はこちら ・・・・総務省ホームページ

これにより、平成14年8月から、市町村から都道府県へ、氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードの各情報が「本人確認情報」として通知されることとなりました。

提供先、利用可能事務を法又は条例で規定することで、行政機関は本人確認情報の利用が可能となります。
→申請や届出の際に住民票の写しの提出が不要に
例)旅券の発給申請/厚生年金、国民年金等の支給/恩給、共済年金の支給 等


利用できる事務の拡大
県では、住民の利便性の向上及び行政事務の合理化を図ることを目的として、県が住民から住民票の写しの提出を受けている事務及び県が市町村から住民票の写しを取得している事務について手続き等の簡略化・効率化を図るため、鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号。以下、「県条例」という。)の一部改正を行い、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)による本人確認情報の利用対象を拡大することを検討してまいりました。

○県条例の改正にあたっては、法第30条の9第2項により「本人確認情報の保護に関する審議会」への
諮問が必要となります。(本県では、県条例第3条第1項により同審議会を「鳥取県個人情報保護審
議会」と規定しています。)
○最近では、平成21年に本人確認情報を利用することができる事務について利用拡大を検討。審議会
へ諮問し、答申を受け、平成21年9月定例県議会に条例改正案を付議し、可決されました。
○現在、本人確認情報を利用できる県独自の条例規定事務は、23項目となっています。
例)心身障害者扶養共済制度の申請、現況報告/鳥取空港内での営業許可 等

<参考>審議会議事録、資料

   ※別添の議事録は、第1回及び第2回審議会のページをご覧ください。

  

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