伐採時の市町村長への届出

  

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。

 各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度(以下、伐採届)も変更され、令和4年4月1日から施行されます。主な変更点については、下記のとおりです。

・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。

・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。

・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。

・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

 

改正後様式(docx:53KB)

※本様式の施行は令和4年4月1日からです。

 令和4年3月31日まではページ下部の現行様式を御利用ください。


改正後様式docx:53KB

※本様式の施行は令和4年4月1日からです。

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※本様式の施行は令和4年4月1日からです。

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※本様式の施行は令和4年4月1日からです。

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伐採及び伐採後の造林の届出制度(法第10条の8及び第10条の9)について

 地域森林計画の対象となっている民有林(法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。以下「地域森林計画対象森林」という。)において立木を伐採する場合に適用します。
 なお、地域森林計画対象森林であっても、保安林や保安施設地区に指定されている場合や森林経営計画がたてられている森林において当該計画に定められている伐採をする場合には、別の手続が必要となります。

地域森林計画の対象森林において伐採をおこなう場合のフロー図
  

届出書の提出を要しない場合(法第10条の8第1項)

1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3 都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
4 第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
5 森林経営計画において定められている伐採をする場合
6 測量又は実地調査を目的に法49条第1項の許可を受けて伐採する場合
7 法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
8 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
9 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
10 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
11 除伐する場合
12 その他農林水産省令で定める場合
(1)国又は都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
(2)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
(3)倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
(4)こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
  

届出者

森林所有者又は伐採業者等で立木を伐採する権限を有している者
(伐採する(権限を有する)者と、造林を行う(権限を有する)者が異なる場合は、連名で届け出てください。)

届出先

伐採しようとする立木の所在する市町村

届出書(様式)

 

アドビリーダのダウンロード

地域森林計画対象森林の確認

とっとりWebマップの森林情報から確認(小班で示された範囲が地域森林計画対象森林)
とっとりWebマップ:http://www2.wagmap.jp/pref-tottori/top/

Q&A

Q1 地域森林計画の対象森林において、竹を伐採する時に、伐採及び伐採後の造林の届出は必要か。

A1 不要です。

Q2 届出をしなかった場合はどうなるか。

A2 届出せずに伐採を行うことは森林法違反であり、伐採の中止命令、伐採後の造林命令を行う場合があります。また、これらに従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

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